年末も近づいてきましたが、もうすぐ確定申告の時期がやってきますね。
不妊治療をしているかたは、医療費控除が受けられる可能性があります。
年明けにバタバタとする前に!そして大掃除で領収書などを処分してしまう前に!
準備をしておくと、スムーズにできます!
確定申告で医療費控除ができるかチェック
不妊治療にかかった医療費は医療費控除として申告することができます。
一定の金額を超えると、所得に応じて戻ってくるお金があります。
2021年1月〜12月までにかかった、10万円を超えた部分が
医療費控除の対象となります。
対象となる医療費
不妊治療の場合は、
・採卵消耗品代
・人工授精、体外受精、顕微受精の費用
・卵子凍結保存料・保管料
・マッサージ指圧師・鍼師・柔道整復師の施術費
・通院交通費
・医師の紹介状
などが対象になります。
ちなみに交通費は公共交通機関のみで、車のガソリン代はNGです。
タクシーは緊急を要する場合はOKですが、基本的にはNGです。
タクシーを利用した場合は、領収書を受け取り必ず保管しておきましょう。
今年保存を忘れた方は来年からは忘れないように注意しましょう☀️
対象になりそうでならないものはこちら。
・排卵検査薬
・サプリメント
これらは医療費控除の対象ではありません。
「これは対象なのかな」と、少しでも不安になった場合は税務署に相談してみることをおすすめします。
確定申告方法について
確定申告方法は主に3種類あります。
一般的なのは、
・郵送
・電子申請
こちらの3種類になります。
申請方法によって期間が異なります。
確定申告相談会場もありますので、そちらを利用していただくことも可能です。
こちらについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
場所によっては予約制のところもありますので、事前にチェックをしてみるのがおすすめ。
払いすぎた税金が戻ってくる場合(還付)のみ
昨年や一昨年の医療費控除を忘れてしまった方でも、遡って申請することができます。
電子申請の場合はほぼいつでも、どこでもできるので大変便利です。
忘れてはいけないこと
領収書は、5年間保存をしなければなりません。
こちらは保存義務になりますので、なくしたりしないようにしましょう。
領収書の処分をしないように、ファイルにまとめておくのをおすすめします!
綺麗に日時順にしていなくても、ジップロックなどにまとめておくのも
簡単にまとめておけるので便利です!
まだ確定申告はじまっていないので今回は昨年のものをもとに
確定申告の医療費控除についてご紹介しました!
実際の時期になった時はもう少し細かくご紹介しますので、
こちらのブログのチェックをお忘れなく!